就業規則は労働者と会社の間の労働条件のバイブルみたいなものです!!
働くうえで、これをを知っておかないと色々不利になりますから、就業規則と労働基準法
の関係について勉強しておきましょう。
就業規則は10人以上の労働者(パート、アルバイト等とにかく賃金を貰って働いてる人
すべて)がいる職場では必ず作成する事が義務付けられています。
また労働者が10人未満であっても、就業規則を作る事が望まれています。
就業規則は、労働基準法やその職場で適応される労働協約を下回ったり、これに反する
内容のものは作れません。
仮に、就業規則で決められた内容が労働関係法令を下回る物で有った場合は、その部分
は無効となり労働関係法令で定められている物が適応されます。
使用者(経営者)は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所に掲示したり、
備えつけたり、書面による交付、コンピューター画面で確認できるように、
労働者が何時でも確認できるようにしておかなければなりません。